通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。
通常の事業所に雇用されることが困難
「障害や難病があり、年齢や体力、身体的な理由で雇用契約を結んで働くことが困難な方」が就労の訓練を行うサービスです。
就労継続支援B型の対象の方
① 年齢や体力、その他理由により一般企業での就労が困難となった方
② 50歳に達している方
③ 障害基礎年金一級受給者
④ 就労経験がある
⑤ 就労移行支援事業所を利用した時に就労に関する課題を把握されいる方